ITmedia エンタープライズ:あなたのBlogは誰のものITmediaエンタープライズに興味深い寄稿があった。
Blog書き込みを利用した出版、という従来では考えられなかった形態が注目されている。ここには今まで見落としがちだった著作二次利用という問題が絡んでいるのだ。
livedoorユーザーが騒然となった"規約改定問題"に関するコラム。
問題の規約改訂
livedoor Blog 開発日誌 : 利用規約の一部変更のお知らせ - livedoor Blog(ブログ)![]()
livedoor Blog 開発日誌 : 利用規約一部変更についての補足 - livedoor Blog(ブログ)![]()
livedoor Blog 開発日誌 : 利用規約の一部変更につきまして[11/16さらに追記しました] - livedoor Blog(ブログ)トラックバック数がそれぞれ、575,242、191と言うことからユーザーの関心の高さが伺える。 上記コラムでは、この規約改定の法的問題点、多サービスへの波及、サービス提供会社に求められるもの、等についてわかりやすくまとめられている。![]()
自分でも、この規約改定問題に関して(こそっと)書いたのだが、ちょっと認識が甘かったなあと反省。
ITMediaのコラムから引用
簡単に言えば、著作者人格権とは、「公表権」と「氏名表示権」、「同一性保持権」の三つの権利からなっているものだ。これは、著作権法の第18条から第20条に定められており、第17条において「著作者」に認められた権利である。 (中略)livedoorの過ちは、いきなり著作権、著作人格権と言う言葉を使って規定して、ユーザーの権利を封じようとしたことだろう。livedoorに悪意があるとは考えていないが、フリーハンドを握るための、この頭ごなしな規定は反発を招いて当然だもんね。当然後日補足、再改訂と言う運び。
そして最も重要な点は、譲渡できない権利であることだ。
やはり、こういうどうとでも捉えることが可能な記述ではなく、目的と利用範囲を明確に記述すべきなんだろうな。
最後に、このコラムでは触れられていなかったが、ユーザー側から利用範囲について規定できるシステムがあってもいいのでは、と言う俺の考え。現在、多くのサイトに"リンク、転載はご自由に"とか"リンクの際にはご連絡を"とかいろいろ書かれているが、これを統一的なライセンスで規定できればな。クリエイティブ・コモンズってのもあるわけだし。既に、一部のサイトは、クリエイティブ・コモンズライセンスを表示してますね。クリエイティブ・コモンズに関しては、こちらのWiredの特集が参考になるのでは。
HotWired Japan -- Matrix vol.0030 --Creative Commons@Japan
日本の「クリエイティブ・コモンズ」の可能性〜創造的な著作物の共有地を広げよう
コメント一覧
まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントする