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JASRAC、放送、ヤフーら23法人、YouTubeに公開書面で要請を

JASRACや民放連、放送局それにヤフーなど23団体・企業が連名でYouTubeに公開書面を送付したとのこと。
YouTube「氏名や住所の登録を必須に」--権利団体らが著作権侵害防止策を要請:ニュース - CNET Japan コメントを見る
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)や日本民間放送連盟をはじめとする23の著作権関係権利団体や事業者は12月5日、動画投稿サイト「YouTube」上に多数の映像作品が権利者に無断で掲載されている事態について、同サイトを運営するYouTubeに対し、著作権侵害行為を未然に防ぐ具体策の実施を書面で要請したと発表した。
送付した文章の日本語訳はこちら。
プレスリリース コメントを見る
貴社がYouTubeサイトにおける著作権侵害行為を予防する措置を講じるまでの間、私たちは貴社に対し、投稿者本人が著作権を有せず、権利者の許諾も得ないまま映像作品を違法にアップロードすることを排除するため、具体的に以下に例示するような暫定的な対策をとるよう要請します。

  1. YouTubeサイトのトップページに、「投稿者本人が著作権を有せず、権利者の許諾も得ないまま映像作品を投稿またはアップロードする行為は違法であり、民事・刑事上の責任を問われる場合があること」を日本語で掲示すること。※日本語表記については必要な協力を行う用意がある。
  2. 今後アップロードを行うユーザーに対しては、氏名・住所などを登録させ、その情報を保持すること。
  3. 私たちの求めに応じ貴社が本年6月以降に削除した映像作品をアップロードしたユーザーが以後投稿できないように、ユーザーアカウントを無効とすること。
なんの法的根拠も持たない"お願い"である訳なんですが。

馬鹿だなあという思いとともに各放送局がこういう行いに出る動機というか心情は分からんでも無いな、と。YouTubeの"Japanese>>Most Viewed"を見る限り、テレビをキャプチャした動画がてんこ盛りの現状ではね。

一方Englishを見ると、CBS等が投稿した動画が目立つ。

正直、YouTube程度の画質で放送業界や音楽業界の権益を侵すとは思えず、むしろ呼び水になる可能性の方が高いと思う。事実、CBSはYouTubeと提携することによって大きな果実をえたようだ。

TechCrunch Japanese アーカイブ ≫ CBS、YouTubeに大興奮 コメントを見る
[YouTube、CBSの]両社はYouTube との提携を多くのCBSのテレビ番組の視聴率が向上したことと関係づけている。
まあ、その他には"OK go"のヒットや、日本だと「涼宮ハルヒの憂鬱」がYouTube効果でヒットを飛ばしたとか。

著作権者ならぬ著作権管理団体や、著作隣接権者が己の存在価値に危機を覚えるのはある意味当然なんだが、無駄な労力を費やすことより、取り込む方が益が高いと思うのだが。

米国では既にメディア企業とネット企業の争いから、メディア企業とネット企業の連合同士の争いにフェーズが移っているというのにこのていたらくではなあ。高齢のルパード・マードック氏がとても若く思える今日この頃です。

あと、ヤフーはすっかりメディア企業ですね。

それはそれとして、YouTubeのこの技術はどうなったんでしょうね?
YouTube、コンテンツの自動認識・報告技術を年内に導入予定 コメントを見る
動画共有サイト最大手の米YouTubeは18日、登録されているコンテンツを自動的に認識し、報告するための技術を2006年末までに導入し、音楽業界や映画業界、テレビ局と協力していく計画であると発表した。

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偽ニュースに関するあれこれ

ちょっと前のニュースだがメディアパブがDiggで偽ニュースがトップ頁に表示されていたことを報じていた。
メディア・パブ: ソーシャルニュースが危険性を露呈,偽ニュースがdiggのトップページに コメントを見る
 20日夜(米国時間),「ロイター発:65万台のPS3がリコール」という偽ニュースが参加型ニュースサイトdiggのトップページに登場,一時騒然となった。偽ニュースと分かりdiggが人手で削除するまで,偽ニュースを掲載したdigg画面で見られるように,少なくとも841人が投票したことになる(実際には900人以上とも)。
まあ、プロであろうとアマであろうとチェックが甘いのは人の性なんでしょうがない。目玉の数さえ十分ならバグは問題ではないと言ったのは確かリーナスだが、1800個の目玉は節穴だったんでしょう。流言飛語はいつも口込みで伝わるもの。

日本では釣った釣られたと言うことが日常茶飯事な訳ですが、newsing等のソーシャルメディアでもいつか同様のことが起こるんじゃないかなあ、と思います。

この件でふと思い出したのは、Yahoo!ニュースを装った偽ニュースを流した長崎市在住の男性(30歳(当時))のこと。
Yahoo!ニュースを偽装した記事の作者、著作権法違反の疑いで逮捕 コメントを見る
  この男性は、10月18日午後4時26分ごろ、Yahoo!ニュースの体裁を装って「中国軍沖縄に侵攻」などと記載した記事をWebサイト「謎のあぷろだ」で公開していた。この記事は「アメリカ国防総省が18日、中国から日本(沖縄県)に中国軍が侵攻したことを発表した」という内容で、冒頭に「【アメリカ18日共同】」、文末に「(共同通信)」と記載されていた。ヤフーと共同通信社では警察に被害届を提出していた。  
ちょうど去年の今頃の事件か。逮捕要件は著作権法違反だった。この件で著作権法を適用することには批判が多かったはずだがその後どうなったのだろう。

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2ちゃんねるで学ぶ著作権

photo
2ちゃんねるで学ぶ著作権
牧野 和夫 西村 博之
アスキー 2006-07-03
評価

by G-Tools , 2006/11/26

うへぇ、キモい、と思いながら頁をめくった。

何がキモいってこの本全編バッドノウハウと言うか、どうやったら訴えられないか、どうやったら訴えれるか、っていう着眼点でばかり書かれているから。著作権法の理念とかそう言うのは一切顧みられない。編集者も出版社の社員とは思えないレベルですね。野党の党首を侮蔑するAAを出したり(P.114)。

あと、牧野弁護士はフリーソフトウェアとかオープンソースとかちゃんと理解しているんだろうか、と言う記述が目立つ。ネットの著作権と言えば最近じゃクリエイティブ・コモンズ略してクリコモなんか外せないと思うんだけど、P.131のコラムを読む限り、なんか変な理解をしているとしか思えない。P.175のコラムも。P.177では「2ちゃんねるにGPLを適用できるか」なんてあって吹いてしまった。

この本は日常的に権利侵害を行なっていて、同時に自分の権利だけはしっかり主張したい人にはいいかもしれないけど、それってうへぇと思うのですよ。

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見出し無断ネット利用に賠償命令

ニュースの見出しに著作権はあるか?と言う裁判の高裁判決が出ました。要約すると、著作権は認めないけど、不法行為を認めて賠償命令が出た、と。

ITmediaニュース:新聞見出し無断ネット利用に賠償命令 著作物性は再び否定 コメントを見る
記事見出しの配信をめぐって読売新聞とネットニュース配信会社が争った訴訟の控訴審判決は、見出しの著作物性は再び否定されたものの、限度を超えた無断使用には不法行為が成立すると判断、配信会社に賠償を命じた。
PC Watch : 見出しの無断配信は不法行為、知財高裁が読売新聞の訴えを一部認める判決 コメントを見る
控訴審判決では、今回の訴訟で対象となった見出しはいずれも見出しの表現が著作物として保護されるための創作性を有するとは言えず、見出し一般についても著作物性が認められるべきという読売新聞側の主張は採用できないとして、著作権侵害については認めなかった。

それにしても、この件に関する読売新聞の反応って、ヒステリックな感じ。

「ネット会社に賠償命令」この見出しも拝借…被告会社 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
 初の司法判断に、IT(情報技術)関連会社からは「我々は情報の配信元に対価を払っており、判決は当然」との声が上がる一方、「実は我が社も似たようなビジネスを考えていた」という反応もあり、情報を無料のものととらえがちな“ネット文化”の一面ものぞかせた。
相変わらず、"Infomation wants to free"の"free"を無料と思っているのですね、読売の人たちは。ぁ、"一部の人"ですか。俺は無料と思っていないけど。

俺が無料で利用しているのではなく、広告会社にPVとUUを売っているのが今のネットメディアのビジネスモデルだと思っている。(受け売り)

但し、リンクはフリーであるべきだ、と思うけど。
判決にネット業界の反応は分かれた。

 大手ネット会社の担当者は、「我々の仕事は、新聞社など情報発信元に対価を支払って成立している。画像や音楽を無断でコピーして広める違法サイトの行為を考えれば、無断使用を認めない今回の判決は当然」と評価した。

 これに対し、ライブドア(東京・港区)のネットニュース事業部は、「見出しだけの使用ならグレーゾーンだと思う。凝った長い見出しならともかく、例えば『小泉退陣』程度なら問題はないのでは」と言う。
大手ネット会社っておそらくYahoo!だと思うのですが、取引相手ですよね。そりゃそういう評価だわな。違ってたらごめんなさい。それに対して何でライブドアだけ社名を出して反対(と捉えられる)意見を書くのでしょう?
一方、判決は、見出しを一般的には「著作物」とは認めなかった。これに対し大手化粧品会社などに勤めたベテランのコピーライターで、「たった1行で!売る」の著作がある田村仁さん(60)は「見出しは、複雑な内容を一瞬で分かりやすく伝えるもので、創作力なくして作れない。公共性あるニュースを伝える知的な著作物だ」と反論。
コピーと見出しは大分違うように思うのですが。字数に制限があっても、俳句や短歌や川柳は著作物だし。著作権法上も第二章第一節第十条2において事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。と明記してあるし。

また、社説で次のように書いてあります。

10月7日付・読売社説(2) : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞) コメントを見る
 技術の進歩で、ネットから自動的に記事を探し出し、大量にコピーすることが可能なためだ。今では、報道機関がネット配信した記事見出しから、一覧を掲載したホームページも容易に作れる。
Google Newsを指しているのかしらん。しかし、一度は拒否したリンクをその後認めると言う動きがあったのですが、Googleと読売新聞社の間でどのような合意があったのか。そこを明らかにしてもらいたい。金銭の授受(いい意味で)があるのか、トラフィックとのバーターなのか。それとも単なるダブルスタンダード?

昔はいざ知らず、今は個々の記事に"Google Adsense"を貼り付けている事だし、今後はむしろバシバシリンクを張ってもらうようにした方がいいのではないだろうか。

とりあえず、読売に限らず新聞系のサイトは、関連するサイト、例えばこの件であれば、デジタル・アライアンスのサイトにもリンクを張るべきではないかなあ。コメントを載せればOKと言う考えなのだろうか。

一方、デジタル・アライアンス社の"1行ニュースリンク配信"(LINE TOPICS)の主張は以下の通り。(高裁判決については未掲載)

1行ニュースリンク配信 - LINE TOPICS : 読売新聞東京本社によるライントピックス提訴に関して コメントを見る
実際、弊社では、当初「ライントピックス」サービスを検討するにあたり、「Yahoo!ニュース」の担当者宛にリンクの張り方、「リンク見出し」の表示についてメールで照会しています。そして、同カスタマーサービスからの「リンクの際の見出しはYahoo!ニュース内の記事の正式な見出しをそのままお使いいただくことが最も望ましい形です」「ただし、記事本文の内容とかけ離れた表現でなければ、多少のアレンジは可能です」との回答を得た上でサービスを開始しております。したがって、弊社の行為が「著作権侵害」であるとか「不法行為」であるとかという読売東京の主張は理由がないものと考えます。
まあ、著作権に関する主張は概ね認められたかと。但し、見出しの営利利用については黒となったわけだが。

ところで、今後利用料が発生するとして、支払先は直接読売新聞社になるのだろうか?それともリンクを張られているYahoo!なんだろうか?でも、読売新聞はディープリンクは認めていないんだよね。Googleを除いて。

とりあえず、デジタル・アライアンス社はもうYahoo!ニュースなんかのリンクはやめて、Google NewsRSSを配信しているサイトのみを対象にするようにしてはどうだろうか?Red Cruiseをお手本にして。

ところで、LINE TOPICSを利用しているサイトってどこにあるんだろう?ググッてみても見あたらず。

しかし、この判決を受けて"読兎ニュース"はどうなるのだろう?

著作権FUD

あなたは訴えられるかもしれない……ネットに散らばる“お宝素材”、勝手に使うと「法律違反」? - 日経トレンディネット コメントを見る
Webニュースを読んでいて面白い記事を見つけたとき、つい誰かに教えたくなってしまうこともあるだろう。一部分のみの抜粋や引用なら問題ないと思うかもしれないが、これも法律違反になる可能性が大きい。
ぉぃぉぃ、このエントリーも違法だってか?

社団法人 著作権情報センターに著作権法の全文がありますのでご確認を。

第二章 著作者の権利
第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
引用についても
第二節
第五款 著作権の制限
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
全文丸々コピーして、さも自分のネタですよ、と言うサイトは明らかに著作権法違反だが、ブログ等に多い、引用→感想もしくは批評という形式は著作権法違反に至らないだろう。後でとってつけたように引用が認められるのも、論文で自分の説を補強するために他人の論文の一部分を引くなど、かなり限定されたケースのみ。と書いているが、この書き方は誤解を招くだろう。

徒に法律違反の可能性を指摘するのではなく、条文にある"目的上正当な範囲"及びその記述方式についてレクチャーすべきだろう。もしかしたら日経パソコンの特集には書かれているかもしれないけど。この文章ではFUDと言われても仕方あるまい。

俺としては、ニュースを引用する際には引用元を明記し、blockquoteタグで引用範囲を明らかにすれば問題ないと考えている。

更に言えば、著作権やパブリシティ権をたてに"使うな"と言う主張をするよりも、使っていいものを提供し、それによってトラフィックを集める方が双方にとって利益になるのでは、と思う。ニュースサイトでもトラックバックを受け付けているサイトは多くのブロガーを惹きつけているわけだし。

多くの会社が、リンクキットや製品画像を提供しているのと同様に、アイドルや芸能人もそのパブリシティのリンクキットを提供したほうが、コントロールしやすくなると思うのだけど。もう既にあるかもしれんけど。

あと、新人タレントや新製品でSEOコンテストを開催すると一気に知名度が上がるんじゃないだろうかと。

関連サイト

フェアユース - Wikipedia

7分で分かる11月のBlog界

ITmedia エンタープライズ:7分で分かる11月のBlog界 (1/2) コメントを見る
11月はBlogサービスの在り方を問う出来事があり、大きく揺れた。表面化したサービス提供側とユーザー側との温度差は、今後のBlogにどのような影響を与えるのだろうか。ほかにも安定化への取り組み、ツール整備などさまざまな動きがあった。
毎月Blog関係の出来事をまとめた、"7分で分かる〜”の11月版。こうやって一つのテーマを時間軸で追っていくまとめ記事と言うのはいいですね。(と先月もいったような気がする)
今月の話題は二本柱。

Livedoor規約問題とはてな実名住所登録騒動。

Livedoor規約問題

Livedoor規約は、(若干の留保付きで)Livedoorが規約を再改定して収束、はてなは利用者のパブリックコメントを募集した上、実名住所登録を破棄と言う結果に。
どちらもずいぶんと大騒ぎになっただけに、今後の利用者・提供者へのいい教訓になったと思う。
ちょうど、タイミング良くアメーバブログが規約を改定しましたとアナウンス。規約から「著作人格権」という言葉を削ったようだ(詳しくは、アメブロスタッフブログ参照して下さい)。同時にアフィリエイトも解禁か?Amazon.co.jpのWEBサービスにも対応したようだ。"blogの底辺"という名前が返上できるのか後で確認しよう。

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あなたのBlogは誰のもの

ITmedia エンタープライズ:あなたのBlogは誰のもの コメントを見る
Blog書き込みを利用した出版、という従来では考えられなかった形態が注目されている。ここには今まで見落としがちだった著作二次利用という問題が絡んでいるのだ。
ITmediaエンタープライズに興味深い寄稿があった。
livedoorユーザーが騒然となった"規約改定問題"に関するコラム。

問題の規約改訂

livedoor Blog 開発日誌 : 利用規約の一部変更のお知らせ - livedoor Blog(ブログ) コメントを見る
livedoor Blog 開発日誌 : 利用規約一部変更についての補足 - livedoor Blog(ブログ) コメントを見る
livedoor Blog 開発日誌 : 利用規約の一部変更につきまして[11/16さらに追記しました] - livedoor Blog(ブログ) コメントを見る
トラックバック数がそれぞれ、575,242、191と言うことからユーザーの関心の高さが伺える。

上記コラムでは、この規約改定の法的問題点、多サービスへの波及、サービス提供会社に求められるもの、等についてわかりやすくまとめられている。
自分でも、この規約改定問題に関して(こそっと)書いたのだが、ちょっと認識が甘かったなあと反省。
ITMediaのコラムから引用
 簡単に言えば、著作者人格権とは、「公表権」と「氏名表示権」、「同一性保持権」の三つの権利からなっているものだ。これは、著作権法の第18条から第20条に定められており、第17条において「著作者」に認められた権利である。 (中略)
そして最も重要な点は、譲渡できない権利であることだ。
 livedoorの過ちは、いきなり著作権、著作人格権と言う言葉を使って規定して、ユーザーの権利を封じようとしたことだろう。livedoorに悪意があるとは考えていないが、フリーハンドを握るための、この頭ごなしな規定は反発を招いて当然だもんね。当然後日補足、再改訂と言う運び。

 やはり、こういうどうとでも捉えることが可能な記述ではなく、目的と利用範囲を明確に記述すべきなんだろうな。

最後に、このコラムでは触れられていなかったが、ユーザー側から利用範囲について規定できるシステムがあってもいいのでは、と言う俺の考え。現在、多くのサイトに"リンク、転載はご自由に"とか"リンクの際にはご連絡を"とかいろいろ書かれているが、これを統一的なライセンスで規定できればな。クリエイティブ・コモンズってのもあるわけだし。既に、一部のサイトは、クリエイティブ・コモンズライセンスを表示してますね。
クリエイティブ・コモンズに関しては、こちらのWiredの特集が参考になるのでは。
HotWired Japan -- Matrix vol.0030 --Creative Commons@Japan
日本の「クリエイティブ・コモンズ」の可能性〜創造的な著作物の共有地を広げよう

FCCサイトに偽ドラえもん

The FCC Kids Zone Home Page コメントを見る
米国の通信政策を担当する政府機関であるFCC(連邦通信委員会)の子供向けコンテンツ"Kids Zone"に偽ドラえもんが登場している。

FCC広報は、「これは"偽ドラえもん"であって、ドラえもんではない」とのコメント。
さらに、「某ネズミだと訴えられるけど、未来から来た猫型ロボットなら大丈夫」とライオンキングの事例を持ち出して語った。

と言うか、まじめにやばいコンテンツだね。
やたらと音が鳴るので、仕事場で見るときはご注意ください。

【12/28追記】

藤子プロが正式に抗議した模様
併せてこちらもご覧下さい。

livedoor規約改定にまつわる独白

ITmedia エンタープライズ:livedoor Blog、著作権発表補足を追加 コメントを見る
12日に一部変更を加えた利用規約のうち、livedoor Blogは開発日誌にて著作権に関しての補足を行った。しかし、規約自体に変更はなく、背反したものになっている。
livedoor Blog 開発日誌 : 利用規約の一部変更につきまして[11/16さらに追記しました] - livedoor Blog(ブログ) コメントを見る
11月15日に利用規約一部変更についての補足にて補足いたしました著作権の帰属について、利用規約上にも同様の表記を行いましたのでお知らせいたします。
規約改定にまつわり、livedoor利用者から反発、運営者からの補足、規約の再改定と言う動きがあった。
きっと広告に利用するつもりだけだったろうにな……まさかこんなふうに反発されるとは思いも寄らなかったのだろう。結局二転三転する結果となった。
自分のこととして考えれば、このblogが書籍化されることなど未来永劫ないと思っているのでどうでもいいというのが本音。転載、引用等する価値のある部分があればご自由にどうぞ。あるかな……

この騒動で思いだしたのは、移転した高木氏のエントリー

高木浩光@自宅の日記 - NHKはいったい何がしたかったのか, 悪しきプライバシーポリシー慣習の蔓延が肝心なときにダメにする Future is mild : livedoor規約改定にまつわる独白 コメントを見る
正しい「プライバシーポリシー」とは、そこで入力した情報がどのように扱われるかを正確に表明することである。ところが、ほとんどのサイトは、「不正な目的には使用しません」という視点で表現された文章になっている。
そういう意識があると、「そういうことはありません」という文章になってしまう。

本来なすべきことは、どんなに当たり前であっても、収集した情報をどのように使うかをそのまま書くことだ。
プライバシーポリシーの書き方について
”****には利用しません”
”****にのみ利用します。”
と言うふうに書くべきだ、との論。

今回の規約変更についても、なんのためにどのようにという点を明確に書けばこのような騒動になることはなかったろうに。
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