あなたは訴えられるかもしれない……ネットに散らばる“お宝素材”、勝手に使うと「法律違反」? - 日経トレンディネット コメントを見る
Webニュースを読んでいて面白い記事を見つけたとき、つい誰かに教えたくなってしまうこともあるだろう。一部分のみの抜粋や引用なら問題ないと思うかもしれないが、これも法律違反になる可能性が大きい。
ぉぃぉぃ、このエントリーも違法だってか?

社団法人 著作権情報センターに著作権法の全文がありますのでご確認を。

第二章 著作者の権利
第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
引用についても
第二節
第五款 著作権の制限
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
全文丸々コピーして、さも自分のネタですよ、と言うサイトは明らかに著作権法違反だが、ブログ等に多い、引用→感想もしくは批評という形式は著作権法違反に至らないだろう。後でとってつけたように引用が認められるのも、論文で自分の説を補強するために他人の論文の一部分を引くなど、かなり限定されたケースのみ。と書いているが、この書き方は誤解を招くだろう。

徒に法律違反の可能性を指摘するのではなく、条文にある"目的上正当な範囲"及びその記述方式についてレクチャーすべきだろう。もしかしたら日経パソコンの特集には書かれているかもしれないけど。この文章ではFUDと言われても仕方あるまい。

俺としては、ニュースを引用する際には引用元を明記し、blockquoteタグで引用範囲を明らかにすれば問題ないと考えている。

更に言えば、著作権やパブリシティ権をたてに"使うな"と言う主張をするよりも、使っていいものを提供し、それによってトラフィックを集める方が双方にとって利益になるのでは、と思う。ニュースサイトでもトラックバックを受け付けているサイトは多くのブロガーを惹きつけているわけだし。

多くの会社が、リンクキットや製品画像を提供しているのと同様に、アイドルや芸能人もそのパブリシティのリンクキットを提供したほうが、コントロールしやすくなると思うのだけど。もう既にあるかもしれんけど。

あと、新人タレントや新製品でSEOコンテストを開催すると一気に知名度が上がるんじゃないだろうかと。

関連サイト

フェアユース - Wikipedia